名ばかり管理職を法規から判断すると

管理職とはどのような役職の人を指すのか、管理職の定義を明らかにできれば、単に名称だけの管理職なのか、実質的な管理職に該当するかどうかの判断ができます。形式的に法規の文言と、職場での実際の現状認識の両方から見てゆきましょう。はじめに法律等の規定を参考にしてみます。
名ばかり管理職か、実質的にも管理職か、について法律では次のような条文から判断されます。
労働基準法第41条2号の規定では「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」とあります。
国家公務員法第108条第3項は、国家公務員における管理職についての規定で、具体的な範囲は人事院規則の17-0(昭和41年7月9日)で定められています。
管理職かどうかの一般的な判断は、民間および行政職の公務員では課長職以上、教育職の公務員では校長、教頭(一部教務主任を含む場合もある)、学校職員では事務方の代表者、事務長が名称上管理職に該当します。

労働組合法も参考になります。管理職は多くの場合労働組合の結成の権利、労働組合への加入の権利がないとされるからです。名ばかり管理職、実質的管理職の範囲を区別する判断材料としての労働組合法によると、組合へ加入する権利がないとされる実質的な管理者には次のような労働者をあげています。
役員、雇入、解雇、昇進または異動に関し権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係について機密の事項に接する監督的地位にある労働者、その他使用者の利益を代表する者などです。
管理職の労働組合としては、「東京管理職ユニオン」(関東)・「名古屋管理職ユニオン」(中部)「管理職ユニオン関西」などの組織がありますが、名ばかり管理職の問題は、管理職という名称を与えられた労働者が、実質的にもこれら監督的地位にある労働者に該当するかどうかを判断することにあります。

運営者情報

当サイトはリンクフリーです。
相互リンクにつきましては、現在のところ中止しておりますが、今後当サイトの内容と関連するサイト様の募集を検討させていただいております。決定次第連絡先を掲載する予定です。

inserted by FC2 system