名ばかり管理職解説の進め方

名ばかり管理職の問題点は、日本の従来の労働慣行や勤労意識が背景にあることもあり、解決に向けての道のりは単純とは言えませんが、一人日本における範囲の問題だけとして考えることのできない側面もあるので、時代の変化に見合った解決を目指す必要があります。
解決への糸口を探るため、名ばかり管理職の問題点である「管理職」について、管理者とはどのような立場にあるものなのか、法律等の形式的解釈を眺めたうえで、企業における管理者としての判定基準の実際を見てみます。それぞれについて裁判所の見解も判例から浮き彫りにしたいと思います。
判例においては、管理職とはどのような役職の人を指すのか、管理職の定義を条文を根拠に明らかにしたうえで、当事者が管理職に該当するかの判断を実際の職務、勤務に照らし、実質的に管理職としてこれに該当するかどうかの判断をしています。
そこで、形式的判断基準として、管理職、管理者、監督責任者を法令等の規定ではどのように考えているかその解釈をみることから始めます。
根拠となる法令は、労働基準法のほかにも国家公務員法、人事院規則、労働組合法などがあり、それぞれにつき概説し、必要具体的事例において詳細に見ることとします。管理職の範囲を特定するために関連する条例などについてもそのつど取り上げてみたいと思います。
では、労働基準法から順次見てゆくこととします。

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