はじめに:労働時間制度の検討経緯

名ばかり管理職の問題は、管理職の名称、肩書きが与えられてはいるがそれは表面的、形式手的な名称であって、実際の業務においては実質的な管理監督者に当たらないのではないか、という問題です。この狭義における問題の中心が、該当管理職が労働基準法41条1〜3号の範囲に入るかどうかという点にありますので、このサイトでも多くの事例から境界を探ってゆくものですが、広義には労働時間のあり方、労働時間と業務評価の関係が背景にあります。
名ばかり管理職の問題解決の糸口が、労働時間制度のとらえ方にかかわる点が多いので、判例とは別に、行政府の解決へ向けた現在の動きの方向と、それに対する労働者側、経営者側の意見を項を別にして紹介しておきます。労働法学者の意見も併せて紹介する予定です。
労働時間制度の在り方について、厚生労働省の近年の動きの経過を概観しておきます。
厚生労働省は、2005年(平成17年)4月から学識経験者を集め、「今後の労働時間制度に関する研究会」を開催しました。
「今後の労働時間制度に関する研究会」は論点を広範囲に検討した結果、報告書にまとめて提出しています。
厚生労働省は、2006年(平成18年)2月に、この報告書を受けて労働政策審議会に検討を諮問しました。
労働政策審議会は現在継続して検討審議中です。
そこで、「今後の労働時間制度に関する研究会」が厚生労働省に提出した報告書の内容を最初に紹介し、それに対する労働者側の意見、経営者側の意見、学者の見解の紹介という順で進めてゆきたいと思います。

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